相続税について
相続税について
「税金のかからない範囲」(平成27年1月1日変更)
基礎控除額・・・3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額
→3,000万+600万×3人=4,800万円となります。
※亡くなった方のプラスの財産から、借金等のマイナス財産・葬儀費用を引いた額が、基礎控除額以下なら相続税はかかりません。
※生命保険金や死亡退職金については、非課税限度額(それぞれ500万円×法定相続人の数)を差引くことが出来ます。
なお、基礎控除を超える場合も、小規模宅地の評価の特例や、配偶者に対する相続税額の軽減などを利用すると、相続税を支払わなくてもよい場合もあります。
ただし、相続税の進行を期限内(10カ月以内)に行わなければ、様々な控除を受けることが出来なくなります。
税務署や税理士に相談し、必ず期限内に行うようにしましょう。
提携している税理士の紹介もいたしますので、ご相談下さい。