贈与・財産分与の登記
贈与の登記
不動産の贈与をした場合、贈与契約書を作成し、所有権移転登記をします。
現在(平成27年4月)、居住用不動産の贈与税の配偶者控除・相続時精算課税・住宅取得資金にかかる 贈与税非課税制度などの制度もありますので、上手に利用して(税務署等でご確認されると安心です) 贈与をする方が増えています。
贈与登記の費用例
贈与の登記費用 | 33,000円~(税抜) ※事例によって異なります。 |
贈与契約書 | 10,000円~(税抜) ※事例によって異なります。 |
全部事項証明書 | 1,700円×不動産の数 (実費含む) |
登録免許税 | 不動産評価額×20/1000※実費 |
交通費・郵送料 | 実費 |
備考 | 所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、「住所氏名変更」の登記も申請する必要があります。(別途費用がかかります。) |
贈与登記 手続の流れ
1.お電話でお問い合わせ下さい。
045-982-4502
0120-054-502(固定電話)
内容のご確認・お見積り(概算)等お伝えします。
2.当事務所にてお打合せ(遠方の場合はご相談下さい)
3. 当事務所から贈与契約書・委任状をお送りいたします。
書類にご署名・ご捺印し、ご返信下さい。
4. 費用のお振込み
5. 当事務所より抵当権抹消登記を申請
6.登記完了
※登記識別情報(権利の書類)、登記事項証明書等書類一式をご郵送いたします。
贈与の登記 必要書類
- 登記識別情報又は登記済証
(その不動産を取得したときのもの) - 印鑑証明書(不動産をあげる方)
- 住民票(不動産をもらう方)
- 登記原因証明情報
※贈与契約書など。当事務所での作成もしています。 - 委任状(当事務所からお送りします。)
- 住所が変更している場合は住民票(不動産をあげる方)
- 氏名が変更している場合は戸籍謄本(不動産をあげる方)
※事例によって多少異なります。ご依頼いただきましたら、詳細をご案内します。
贈与契約書の作成
不動産の贈与は非常に価値の大きいものであり、「贈与契約書」として書面に残しておくことはとても重要です。
贈与は口頭でも成立しますが、後々になって、言った、言わないという問題が発生することもあります。
あげる人・もらう人の意思を確定させるためにも、「贈与契約書」は必ず作成しましょう。
その上で「所有権移転登記」をすることで、きちんと贈与行為が完了するのです。
贈与 良くある質問
【妻に贈与したいのですが?】
~居住用不動産の配偶者控除を利用しましょう~
不動産を贈与すると、贈与税が発生します。
贈与税は税率も高く、不動産などの高額の贈与は、贈与税についてもよく検討してから行う必要があるでしょう。
しかし、一定の条件を満たした贈与には、控除の特例があります。
その一つが、居住用不動産の配偶者控除です。
※条件を満たせば基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税の控除を受けられます。
【 利用の条件】
- 婚姻期間が20年以上の夫婦の間での贈与
- 居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合であること
(贈与を受けた者が現在住んでいて、その後も引き続き住む見込みである)
※1…配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
※2…税務署に申告をする必要があります。
居住用家屋の敷地は借地権でも大丈夫です。
なお、不動産取得税は発生します。
[平成27年4月1日現在法令等]
【家を子にあげたいのですが?】
~相続時精算課税制度を利用しましょう~
生前に子に家をあげると、「贈与税」がかかってきます。
一般に贈与税と相続税を比べると、贈与税の方がかなり税率が高く規定されています。
つまり、相続が発生するまで待ったほうが得と言えます。
でも、相続はいつ起こるかわからないし、相続を待つというのも嫌な話です。
では、生前贈与でなるべく税金がかからない方法はないのでしょうか?
そこで知っておくと良いのが「相続時精算課税」という制度です。
【 利用の条件】※(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
- 財産を贈与した人(贈与者)
→60歳以上の親又は祖父母 - 財産の贈与を受けた人(受贈者)
→20歳以上の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫
■贈与税について■
- 贈与税の特別控除
→贈与財産の価格から「特別控除2,500万円」の控除が受けられます。 - 税率
→特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率となります。
※その贈与を受けた年の翌年2/1~3/15までの間に相続時精算課税制度を利用する旨の「届出書」と「贈与税の申告書」を税務署に提出する必要があります。
実際に相続発生した際に、税金の精算をします
■相続が実際に発生したら ~相続税について~
- 贈与者が亡くなった時の相続財産 +
相続時精算課税制度を適用した財産(贈与時の価格) - 上記を基に、相続税額を計算します。
→すでに支払っている上記の「贈与税額」を相続税額から控除します。
つまり、「相続時に清算する」ということを前提に、相続が発生する前の贈与についても、2500万円まで 控除を受けることが出来るという制度なのです。
遺言をしただけでは、相続人間の紛争が心配、相続関係が複雑、生前に贈与して安心したい、など事情がある方には特に有効な制度になります。
財産分与の登記
財産分与によって不動産を取得した場合、その不動産の所有権移転登記をする必要があります。
例え、裁判や調停による離婚の場合でも登記は自分で申請しなければなりません。
また協議離婚の場合は、きちんと財産分与契約書を作成した上で、離婚後時間があまり経過しないうちに、登記を完了させてしまうことをお勧めしています。
当事務所では書類のやりとりや相手方への連絡など、手続上の仲介もいたします。
プライバシーを守りながら、お客様の事情に沿って対応しますので、ご相談下さい。(ただし、財産分与の内容自体について係争がある場合は弁護士等にご相談下さい。)
財産分与の登記 費用例
財産分与の登記費用 | 33,000円~(税抜) ※事例によって異なります。 |
財産分与契約書 | 15,000円~(税抜) ※事例によって異なります。 |
全部事項証明書 | 1,700円×不動産の数 (実費含む) |
登録免許税 | 不動産評価額×20/1000※実費 |
交通費・郵送料 | 実費 |
備考 | 所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、「住所氏名変更」の登記も申請する必要があります。(別途費用がかかります。) |
財産分与 手続の流れ
1.お電話でお問い合わせ下さい。
045-982-4502
0120-054-502(固定電話)
内容のご確認・お見積り(概算)等お伝えします。
2.当事務所にてお打合せ(遠方の場合はご相談下さい)
3. 当事務所から財産分与契約書・委任状をお送りいたします。
(公証役場で公正証書による契約書にすることも可能)です。
書類にご署名・ご捺印し、ご返信下さい。
公正証書にする場合は、公証役場に行っていただきます。
4. 費用のお振込み
5. 当事務所より法務局に登記申請
6.登記完了
※登記識別情報(権利の書類)、登記事項証明書等書類一式をご郵送いたします。
財産分与の登記 必要書類
- 登記識別情報又は登記済証
(その不動産を取得したときのもの) - 印鑑証明書(不動産をあげる方)
- 住民票(不動産をもらう方)
- 登記原因証明情報
※財産分与契約書、財産分与の判決書正本など。当事務所での作成もしています。 - 委任状(当事務所からお送りします。)
- 住所が変更している場合は住民票(不動産をあげる方)
- 氏名が変更している場合は戸籍謄本(不動産をあげる方)
※事例によって多少異なります。ご依頼いただきましたら、詳細をご案内します。
財産分与契約書の作成
調停や裁判による離婚ではなく、協議による離婚をする場合は、事前に財産分与契約書を作成するべきです。
お互いに納得し、認識を共通にするという意味でも、口頭での約束ではなくきちんと書面に残すことは重要なことです。
離婚が成立した後にさらに、「そういうつもりではなかった」などと揉めるのは嫌なものです。
当事務所では、財産分与契約書の作成も承っています。
公正証書による財産分与契約書の手配、案分作成も承ります。
公正証書にしておくと、いざ支払ってもらえない時の執行手続きに非常に有利です。是非ご相談ください。