遺言書の作成
遺言書の種類
遺言書は主に下記の2つがあります。
自分の手書きで書く遺言書
【自筆証書遺言】本人が自筆で文書を書き、日付、署名、捺印した遺言書のことです。
効力のあるものにするには、正しい形式で作成する必要があります。
公証人と作成する遺言書
【公正証書遺言】あらかじめ打合せした内容の遺言書を、公証人に記述してもらい、公証人のほか2人以上の証人が立ち会って署名、捺印した遺言書のことです。
※公正証書遺言と自筆証書遺言の効力は同等で、日付の新しい方の遺言が優先します。
自分で書く遺言書
自筆で書く遺言書のメリット?
- 公証人の認証などの手続きはまったく不要です。
- 形式さえしっかり守って作れば、費用や手間をかけずに、遺言書を作成することができます。
- 状況が変わり、内容を書き直したくなったときも、費用をかけずに変更することが出来ます。
自筆証書遺言の注意点
- 死亡後、遺言を開封する際に、裁判所の検認を受ける必要があります。
- (裁判所の検認とは、裁判所に相続人全員が集まり、その面前で開封することによって、遺言書の偽造・改ざんを防ぐ制度です。)
- 誤った形式で書いてしまうと、思い通りの効力を発揮できない場合もあります。専門家のチェックを受けると安心です。
公正証書による遺言書
公正証書遺言とは
あらかじめ打合せした内容の遺言書を、公証人に記述してもらい、公証人のほか2人以上の証人が立ち会って署名、捺印した遺言書のことです。
作成のお手続について
遺言の内容については、公証役場にてご相談下さい。
当事務所で案文を作成することも可能です。
公証役場に行く前に、法律的なことでご質問等したい・原案の下見をして欲しい等の場合は是非ご相談下さい。
公正証書遺言の証人になる業務も承っています。
費用
手数料 | 実費 | |
---|---|---|
公正証書遺言 案文作成・公証役場の手配 | 5.5万円(税込)~ | ※公証人費用は別途かかります。 |
必要書類代理取得(ご希望される場合) | 1,320円/通(税込) | 650円(戸籍)・500円(住民票)/ 必要通数 |
不動産登記事項証明書 | 1,100円/通(税込) | 500円/通 必要通数 |
郵送料 | - | 実費 |
※司法書士・当事務所所員が証人として、公証役場に行く場合は、別途費用がかかります。
※司法書士手数料の他に、公証人の費用が、別途かかります。
※遺言の内容、財産の金額によって、費用が変わります。
遺言書のススメ ~特に遺言書の必要な場合~
遺言書は、遺言者の意思を示すために作成するのが目的ですが、 家族関係などの事情により特に遺言書を作成した方がいい場合があります。
- 子供のいない夫婦の場合
- 子供たちの兄弟仲が悪い場合
- 先妻との子供と後妻がいる場合
- 相続人がまったくいない場合
- 行方不明の推定相続人がいる場合
- 農業や個人事業を経営している場合
- 内縁の妻に遺産をあげたい場合
上記は、特に遺言書を作成しておかないと、残された方が非常に困ることになったり、 本来避けられた争いを生んで苦しい思いをさせてしまったりする可能性がある方などです。
「状況が変わるかもしれないから、遺言書は将来書けばいいや」と思っている方はいらっしゃいませんか?
遺言書の内容は変えたくなったら、いつでも新しく書き直せばよいのです。
思い立ったときにまずは一度作成しておくことが、大切な方への思いやりにつながることになるのです。
遺言書はどうして必要?
自分が死亡した後、残された財産がどうなり、残された人達がどのように過ごして行くか、考えたことはあるでしょうか。
「遺言」をしていない場合、自分が死亡すると、たいていの場合「相続人による遺産分割協議」によって分配されることになります。
財産は少ないし、うちは大丈夫・・・と思っていませんか?
しかし、何故か相続が絡むと人は必要以上に神経質になるものなのです。
通常の兄弟だったのが、相続で大揉めしてしまった・・・これは本当に良くある話です。
また思わぬ相続人がいて連絡先すら分からない、全部で10人も相続人がいた等、物理的に大変な場合もあります。
遺言をすると「遺言者自身の最終の意思」で自由に財産が処分出来るようになります。
1.法定相続分で分けるよりも、それぞれの事情にあった相続財産の分配が出来る。
2.遺産分割協議で揉めることなく、相続人間の無用な争いを生まずに済む。
自分が死亡した後、残された人のことを想って作成するもの・・・それが「遺言」であると思います。