相続登記手続
不動産の相続登記とは?
不動産(土地や建物)は、誰が持主であるか明確にするため、法務局に「登記」がされています。
お亡くなりになった方の財産に不動産があった場合、その名義人変更の登記(相続登記)が必要となります。
相続登記手続きは、必要書類も多く手間と時間がかかります。
また、思わぬ相続人がいる場合もあります。
不動産は価値も大きいので間違いなく手続きしたい・・・、遠方の不動産がある・手続きが煩雑で良くわからない・・・等々、相続登記の専門家が「司法書士」になります。
相続登記手続きの流れ
必要書類を収集し、法務局に相続登記を申請します。
登記の必要書類等
法定相続・遺産分割協議による相続登記の場合 必要書類
-
被相続人の戸籍謄本等一式
(出生から死亡まで) -
被相続人の住民票の除票(本籍付)
又は戸籍の付票(登記簿上の住所~死亡時の住所までの遍歴が必要)
-
相続人全員分の戸籍謄本
(被相続人死亡後に取得したもの) -
不動産を取得する人の住民票
-
遺産分割協議書
(必要に応じて) -
相続人全員分の印鑑証明書
(遺産分割協議をする場合) 司法書士への委任状
固定資産税納税通知書等
※当事務所で代理取得も可能です。
まずは、死亡時の戸籍謄本のみご準備下さい。
遺言書による相続の場合の必要書類
-
公正証書遺言又は
自筆証書遺言
(家庭裁判所検認) -
被相続人の戸籍謄本
(死亡が分かるもの及び、不動産の取得者が相続人だと分かるもの) -
被相続人の住民票の除票(本籍付)
又は戸籍の付票
(登記簿上の住所~死亡時の住所までの遍歴が必要) -
不動産を取得する人の戸籍謄本
(被相続人死亡後に取得したもの) -
不動産を取得する人の住民票
司法書士への委任状
固定資産税納税通知書等
※当事務所で代理取得も可能です。
まずは、死亡時の戸籍謄本のみご準備下さい。
書類の代理取得
必要書類の代理取得いたします
すでにお手元にある書類からの不足分の取得代理や、遠方の役所へ取寄せしなければならない書類のみの取得代理・・・など、臨機応変に対応いたします。
なるべく急ぎたい・手間を省きたい・なるべく自分で集めたい他、ぜひご希望をお申し付けください。
遺言書が出てきたときの注意点
開封前にちょっと待って!開封には検認が必要です!
遺言書には自筆証書遺言(手書きで書かれた遺言書)と、公正証書遺言(公証役場で作成した遺言書)があります。
自筆証書遺言の場合は、開封するにあたって、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
相続人全員が家庭裁判所に集まり、全員の目前で開封を行うのです。
遺言書があると、遺言書に書かれた相続財産の取得者が、単独で相続の登記を行うことができます。
しかし、家庭裁判所の検認がないと、その遺言書を使った単独での相続登記は行えません。
勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられることもあります。
遺言書を発見しても、すぐに開けないように十分注意してください。
相続登記の費用
相続登記費用例
ご自宅の名義変更(土地・建物)の場合
- 亡くなった方:夫
- 相続人:妻・子・子
自宅(土地・建物1筆ずつ)
父名義⇒母名義に変更したい
手数料 | 実費(登録免許税・戸籍代等) | |
---|---|---|
相続登記費用(※1) | 55,000円~ | 評価額の0.4% |
登記事項証明書 | - | 1,000円 X 不動産の数 |
戸籍等代理取得(※2) | 1通1,320円 | 950/通 X 必要通数 |
郵送料・交通費 | - | 実費 |
遺産分割協議書 | 22,000円~ | - |
法定相続情報作成 | 11,000円~ | - |
※1
遺産分割の内容・権利関係等によって、登記の申請件数・手数料が異なります。
申請件数が増えると、手数料が増加いたします。
登録免許税は評価額の0.4%となります。
※2
転籍の回数・相続関係等によって必要通数が異なりますので、参考としての費用になります。
状況によって、金額が大きく異なる場合があります。
詳細はお打合後にきちんとお見積りいたします。
預貯金・有価証券の相続手続き 必要書類(遺言書がない場合)
※当事務所で代理取得も可能です。死亡時の本籍をお知らせください。
ご本人が銀行や役所に出向かずに、お手続きを進めることも出来ます。
進め方については、ご相談ください。
-
被相続人の戸籍謄本等一式
(出生から死亡まで) -
相続人全員分の戸籍謄本
(被相続人死亡後に取得したもの) -
遺産分割協議書
(必要に応じて) -
相続人全員分の印鑑証明書
(遺産分割協議をする場合) -
司法書士への委任状
預金通帳、キャッシュカード、有価証券の内容の分かる資料(取引残高証明書など)
(戸籍に代わって、法定相続情報一覧でも可)
手数料 | 実費 | |
---|---|---|
銀行 1行につき | 4.4万円(税込)~ | - |
証券会社 1社につき | 5.5万円(税込)~ | - |
戸籍等代理取得(※2) | 1通1,320円 | 950/通 X 必要通数 |
遺産分割協議書 | 22,000円~ | - |
郵送料 (※相続登記で集めていれば不要) |
- | 実費 |
法定相続情報作成(ご希望の方) | 11,000円~ | - |
当事務所では、お客様のご要望により、臨機応変に対応します。ご相談下さい。
例えば、戸籍等必要書類の収集について・・・
- 全てを当事務所で取得代理してほしい
- お客様に一部取得いただき、遠方や内容が複雑などの理由で、手間がかかるもののみ当事務所で取得代理してほしい
- お客様の方で全て必要書類を揃え、当事務所は不足していないかのチェックのみしてほしい
など
例えば、遺産分割協議書について・・・
- 当事務所で作成してほしい
- お客様自身、若しくは税理士さんなどが作成したものを使用したい
など、まずはお気軽にお問合せ下さい!
相続手続き一式まるごとサポートパック
相続に関するお手続き一式をサポートいたします。
銀行、証券会社、役所に行かずに、ワンストップでお手続きできます。
- 相続人確定のための戸籍収集
- 法定相続情報一覧の作成
- 財産目録
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約
- 有価証券(株式、債権、投資信託)の相続
- 不動産の相続登記
- 遺言書の検認、未成年者の特別代理人選任など裁判所書類作成
- 相続放棄手続きサポート
- (必要に応じて)相続税に強い税理士の紹介、連携
- 売却を希望の方は、信頼できる仲介業者のご紹介 など
お越しいただく際に、下記をお持ちいただくと、お見積りがスムーズに行えます。
- 不動産の内容が分かる資料(固定資産税納税通知書等)
- 預貯金・有価証券の資料
- その他遺産に関する資料
- 本籍・死亡日の分かるメモ等
※印鑑証明書・実印が後日必要となります。
司法書士手数料 | 実費 | |
---|---|---|
相続手続き一式 まるごとサポートパック |
25万円(税込)~ | 不動産登録免許税(※) 戸籍取得小為替等 実費 |
※下記費用は、別途必要となります。
- 不動産登記の登録免許税
- 相続税申告費用(税理士費用・紹介料はかかりません)
- 戸籍取得時の小為替費用
- 裁判所提出書類に関する印紙
- 海外在住や外国人の相続人がいる場合の翻訳
- 郵送料等
※不動産登録免許税 評価額×0.4% 参考:相続人が親子・配偶者、相続登記1件、銀行等3行までの場合、約25万円となります。 相続登記の件数、相続人の人数、遺産の内容によって、費用が異なります。
相続登記が義務化されます
※1.相続登記の義務化とは?
これまでは期限の制限がありませんでしたが、義務化により一定期限内に「不動産の相続登記」をしなければならなくなります。
※2.相続登記義務化の目的は?
「所有者不明土地問題」の解決です。
※3.いつからか?
2024年4月1日からです。
※4.いつまでに登記しないといけないのか?
相続の開始及び、所有権を取得したことを知った日から3年以内の登記が必要です。
※5.罰則は?
期限内に申請を行わなかった場合、10万円以下の過料の支払いあり
※6.ずいぶん前に相続が発生していて、今まで登記していない場合は?
施行前に相続が発生した不動産についても義務化の対象となります。
2024年4月1日から3年以内に登記する必要があります。
※7.相続人申告登記制度(仮)が創設されます。
相続登記は手間と費用がかかります。また遺産分割に争いがある場合は、誰が相続するか決定するまでに、時間を要することもあります。
そこで、法務局に「所有権登記名義人が死亡したことと、自分が相続人であること」を申告することで、相続登記を申請する義務を履行したとみなされる制度が創設されます。
この申告をすることで、過料の対象から外れます。
ただし、遺産分割協議の内容が決定したら、3年以内に相続登記を申請する義務があります。
※8.相続登記の対象となる不動産が分からない場合は?
登記の権利書類(登記済証・登記識別情報通知)や、固定資産税の課税明細書などでも、把握しきれない不動産があるかもしれません。
そこで、相続人が法務局から「被相続人名義の不動産の一覧表(所有不動産記録証明)」を取得出来る制度が、新たに設けられます。
この証明書を取得することにより、相続登記が必要な不動産の把握が容易になります。
期限ぎりぎりになると、相続登記の依頼が殺到し、司法書士からのサポートもゆっくりと受けられない可能性があります。
また、お亡くなりになってから時間が経つほど、相続関係が複雑になりお手続きが難しくなる場合も多々あります。
余裕のある早い時期に、お手続きを始めることをお勧めいたします。