費用について
- 相続登記費用
- 預貯金・有価証券の相続手続き
- 相続手続き一式まるごとサポートパック
- 相続放棄手続き
- 公正証書遺言作成サポート
- 抵当権抹消登記
- 役員変更基本パック
- 役員の住所・氏名変更
- 株式会社設立
- 合同会社設立
- 贈与登記
- 財産分与
- 特別代理人選任申立
相続登記費用
内容:不動産の名義変更登記・遺産分割協議書の作成・相続人の確定など
手数料 | 実費(登録免許税・戸籍代等) | |
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相続登記費用(※1) | 55,000円~ | 評価額の0.4% |
登記事項証明書 | - | 1,000円 X 不動産の数 |
戸籍等代理取得(※2) | 1通1,320円 | 950/通 X 必要通数 |
郵送料・交通費 | - | 実費 |
遺産分割協議書 | 22,000円~ | - |
法定相続情報作成 | 11,000円~ | - |
※1
遺産分割の内容・権利関係等によって、登記の申請件数・手数料が異なります。
申請件数が増えると、手数料が増加いたします。
登録免許税は評価額の0.4%となります。
※2
転籍の回数・相続関係等によって必要通数が異なりますので、参考としての費用になります。
状況によって、金額が大きく異なる場合があります。
詳細はお打合後にきちんとお見積りいたします。
預貯金・有価証券の相続手続き
内容:預貯金、有価証券の相続手続き代行・遺産分割協議書の作成・相続人の確定など
手数料 | 実費 | |
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銀行 1行につき | 4.4万円(税込)~ | - |
証券会社 1社につき | 5.5万円(税込)~ | - |
戸籍等代理取得(※2) | 1通1,320円 | 950/通 X 必要通数 |
遺産分割協議書 | 22,000円~ | - |
郵送料 (※相続登記で集めていれば不要) |
- | 実費 |
法定相続情報作成(ご希望の方) | 11,000円~ | - |
相続手続き一式まるごとサポートパック
内容:相続人確定のための戸籍収集、法定相続情報一覧の作成、遺産調査、遺産分割協議書の作成 預貯金の解約、有価証券(株式、債権、投資信託)の相続、不動産の相続登記、(必要に応じて)税理士の紹介・連携、売買を希望される場合の仲介業者の紹介 など
司法書士手数料 | 実費 | |
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相続手続き一式 まるごとサポートパック |
25万円(税込)~ | 不動産登録免許税(※) 戸籍取得小為替等 実費 |
※下記費用は、別途必要となります。
不動産登記の登録免許税、相続税申告費用(税理士費用・紹介料はかかりません)、戸籍取得時の小為替費用、裁判所提出書類に関する印紙、海外在住や外国人の相続人がいる場合の翻訳、郵送料等
※不動産の登録免許税 評価額×0.4%
参考:相続人が親子・配偶者、相続登記1件、銀行等3行までの場合、約25万円となります。
相続登記の件数、相続人の人数、遺産の内容によって、費用が異なります。
相続放棄手続き
内容:相続放棄申述書類(家庭裁判所提出)の作成、必要書類の収集、相続放棄に関する注意点等のご説明、相続放棄手続き中のサポート(家庭裁判所からの照会書など)、相続放棄後のご説明 など
申立書作成料 | 33,000円~ (※司法書士報酬 税込) |
※事例によって異なる場合がございます。 |
必要書類代理取得 | 実費+1,320円/1通 (※実費+手数料) |
※取得する通数によって、費用が異なります。 |
裁判所への費用 | 800円(収入印紙) 郵便切手代等(※実費) |
※管轄等によって異なる場合があります。 |
公正証書遺言作成サポート
内容:公正証書遺言の内容作成・相談、公証役場の手配、証人業務など
手数料 | 実費 | |
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公正証書遺言 案文作成・公証役場の手配 | 5.5万円(税込)~ | ※公証人費用は別途かかります。 |
必要書類代理取得(ご希望される場合) | 1,320円/通(税込) | 650円(戸籍)・500円(住民票)/ 必要通数 |
不動産登記事項証明書 | 1,100円/通(税込) | 500円/通 必要通数 |
郵送料 | - | 実費 |
※司法書士・当事務所所員が証人として、公証役場に行く場合は、別途費用がかかります。
※司法書士手数料の他に、公証人の費用が、別途かかります。
※遺言の内容、財産の金額によって、費用が変わります。
抵当権抹消登記
内容:住宅ローンを完済したら、(根)抵当権の登記を抹消する必要があります。 金融機関からの書類一式をご持参いただければ、当事務所で抹消登記を申請いたします。
抵当権抹消登記 | 9,000円~(税抜) | ※書類作成及び報酬含む 抵当権の数によって異なります |
全部事項証明書 | 1,600円×不動産の数 | (実費含む) |
登録免許税 | 1,000円×抵当権の数×不動産の数 | |
交通費・郵送料 | 実費 | |
合計 | 例:土地1筆と建物1件で抵当権が1つの場合、 約15,000円(税抜)~となります。 |
所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、 抵当権抹消登記と共に、「所有権登記名義人表示変更」の登記も申請する必要があります。 (別途費用がかかります。)
所有者が死亡している場合は、抵当権抹消登記の前提として、「相続による所有権移転登記」をする必要があります。
(別途費用がかかります。)
会社 役員変更登記基本パック
内容:取締役・監査役・代表取締役等の就任、退任、重任登記。議事録作成料・郵送料・ 消費税込み。
資本金1億円以下の会社の場合です。
場合によって、基本パック以外の追加費用がかかる事があります。その際は、事前にご案内いたします。
費用 | |
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役員変更 基本パック | 34,000円(印紙・郵送料・税込) ※資本金1億円以下の場合 議事録作成料込、手数料・印紙代・郵送料込 |
参考費用(条件:役員変更の人数 5名以内、資本金1億円以下の場合)
役員変更登記費用、見直しました!
全国一律 合計3万4000円(税込)となります。
会社役員の住所や氏名の変更
費用 | |
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役員の住所・氏名変更 | 25,000円(印紙・郵送料・税込) ※資本金1億円以下の場合 |
株式会社設立登記
内容:株式会社の設立登記、定款作成・認証代理(目的、機関、任期など相談の上、しっかりと作成します。)
実費 | 定款認証で公証人に払う費用 | 5万3000円程度 |
定款認証の収入印紙代 | 0円(下記※1) | |
設立登記申請の登録免許税 | 15万円(※2) | |
登記事項証明書等 | 4,000円(※3) | |
実費合計 | 20万2000円 | |
報酬 | 定款認証代行 書類作成 印鑑届代理 登記申請代理等 全て含めて |
7万8000円(※4) |
報酬合計 | 7万8000円(実質3万8000円) | |
合計(税込) | 28万円 |
※1. 定款認証にはる「収入印紙」代とは?
自分で定款を認証する場合、「紙」で申請します。
紙申請の場合、収入印紙を貼らなければなりません。
司法書士事務所に依頼し、電子定款を利用すると、印紙を貼る規定(法令)がないので、印紙を貼る必要がありません。
つまり、実費4万円を節約できます。
実費分にかかるはずだった4万円に+5万円程度で法律の専門家にしっかりとした定款の作成や 書類作成・全ての手続き代行をしてもらうことが出来ることになります。
※2. 設立登記の為に支払う「登録免許税」について
資本金の額の0.7%です。
最低金額が15万円です。(つまり、資本金2140万円位までなら、15万円で収まります)
※3. 取得する登記事項証明書等の通数・内訳
- 「定款の謄本」 … 2通
- 「登記事項証明書」… 1通
- 「印鑑証明書」 … 1通
※4. 司法書士の報酬について
取締役会・監査役が居るときは+10,000円となります。
その他、会社の規模等によって費用が異なる場合もあります。
合同会社設立登記
内容:合同会社の設立登記、定款作成代理
費用 | |
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合同会社設立費用 | 150,000円(印紙・郵送料・税込) ※資本金1億円以下の場合 |
※合同会社設立の場合、公証役場での定款の「認証」は要りませんが、法律にのっとって定款を作成する必要があります。当事務所では、目的・商号・その他組織に関する項目など細かく打合せして、定款案を作成いたします。
合同会社設立は、株式会社設立よりも、費用を抑えられるメリットがあります。
贈与の登記
内容:贈与契約書の作成、不動産贈与登記の申請
贈与の登記費用 | 33,000円~(税抜) ※事例によって異なります。 |
贈与契約書 | 10,000円~(税抜) ※事例によって異なります。 |
全部事項証明書 | 1,700円×不動産の数 (実費含む) |
登録免許税 | 不動産評価額×20/1000※実費 |
交通費・郵送料 | 実費 |
備考 | 所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、「住所氏名変更」の登記も申請する必要があります。(別途費用がかかります。) |
財産分与の登記
内容:財産分与の登記など
財産分与の登記費用 | 33,000円~(税抜) ※事例によって異なります。 |
財産分与契約書 | 15,000円~(税抜) ※事例によって異なります。 |
全部事項証明書 | 1,700円×不動産の数 (実費含む) |
登録免許税 | 不動産評価額×20/1000※実費 |
交通費・郵送料 | 実費 |
備考 | 所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、「住所氏名変更」の登記も申請する必要があります。(別途費用がかかります。) |
特別代理人選任の申立
内容:未成年の子供がいる場合、遺産分割協議を行うには、家庭裁判所に「特別代理人選任申立」が必要となります。特別代理人選任の申立書の作成代理・必要書類の代理取得など。
申立書作成料 | 33,000円~ (※司法書士報酬・本人との面会費用も含む) |
※事例によって異なる場合がございます。 |
必要書類代理取得 | 実費+1,000円/1通 (※実費+手数料) |
※取得する通数によって、費用が異なります。 |
裁判所への費用 | 800円(収入印紙) 郵便切手代等(※実費) |