ローンの完済 抵当権抹消登記
抵当権の登記
どんな登記がいるか?
- ローンを完済した
→(根)抵当権の抹消登記が必要です - 完済したローンの銀行が合併していた
→抵当権の移転登記をします - 銀行から借入をした
抵当権の設定登記・根抵当権の設定登記をします。 - 個人間で借金をした場合
→金銭消費貸借契約書等を作成(抵当権設定登記・抵当権設定仮登記等)
※(根)抵当権に関する登記全般を承っています。
抵当権とは?
例えば、マンションの購入をする場合に、住宅ローンを組むとします。
銀行はお金を貸すにあたり、その債権を回収できなくならないよう、そのマンションに「抵当権」を設定します。
抵当権を設定しておくと、弁済を受けられなくなった時に裁判所に「競売申立て」をすることができ、競売の売却費用から優先的に債権を回収することが出来るのです。
「抵当権設定登記」は、その抵当権の内容(債権額や債務者・抵当権者の住所・会社名など)を不動産登記簿に記載する登記です。
ローンを全て返済すると、債権が消滅するので、抵当権も消滅します。
抵当権の登記は当事者が申請しないと抹消されませんので、「抵当権抹消登記」をする必要があります。
抵当権抹消登記の必要書類の中に、「銀行の資格証明書」があります。これは、有効期限があり(3ヶ月)、期限が切れてしまうと新しいものを発行するのに1,000円かかって来ます。
銀行から抵当権抹消書類をもらったら、すぐ手続きをされることをお勧めしています。
抵当権抹消 手続きの流れ
1.お電話でお問い合わせ下さい。
045-982-4502
0120-054-502(固定電話)
内容のご確認・お見積り(概算)等お伝えします。
2.抵当権抹消書類一式(銀行から受け取った書類)をお送りください(ご来訪も可)
3. 当事務所から委任状をお送りいたします。書類にご署名・ご捺印し、ご返信下さい。
4. 費用のお振込み
5. 当事務所より抵当権抹消登記を申請
6.登記完了
※登記事項証明書(抵当権が抹消されたことを確認できる現在の権利関係の載ったもの)
登記完了証等書類一式をご郵送いたします。
抵当権抹消 必要書類
- <銀行からもらう書類>
- 抵当権設定契約書
(金銭消費貸借抵当権設定契約書等) - 抵当権を設定した際の登記識別情報もしくは登記済証
- 銀行の代表者からの委任状
- 解除証書または、登記原因証明情報
- 旧住宅金融公庫の場合、さらに抵当権移転の委任状、履歴事項証明書
- <その他>
- 司法書士への委任状(当事務所からお送りします。)
抵当権抹消 費用例
抵当権抹消登記 | 9,000円~(税抜) | ※書類作成及び報酬含む 抵当権の数によって異なります |
全部事項証明書 | 1,600円×不動産の数 | (実費含む) |
登録免許税 | 1,000円×抵当権の数×不動産の数 | |
交通費・郵送料 | 実費 | |
合計 | 例:土地1筆と建物1件で抵当権が1つの場合、 約15,000円(税抜)~となります。 |
所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、 抵当権抹消登記と共に、「所有権登記名義人表示変更」の登記も申請する必要があります。 (別途費用がかかります。)
所有者が死亡している場合は、抵当権抹消登記の前提として、「相続による所有権移転登記」をする必要があります。
(別途費用がかかります。)