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成年後見・裁判所書類作成

  1. 成年後見ってどんな制度?
  2. 後見・保佐・補助があります
  3. 成年後見等申立 手続きの流れ
  4. 成年後見等申立 費用例
  5. 任意後見制度ってどんな制度?
  6. 任意後見契約はどう結ぶのか?
  7. 任意後見監督人とは?
  8. 特別代理人が必要な場合って?
  9. 特別代理人選任申立 手続の流れ
  10. 特別代理人選任申立 費用例

成年後見ってどんな制度?

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、 身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護、支援するのが成年後見制度です。
なお成年後見制度には、次の2種類があります。


後見・保佐・補助があります

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
判断能力の程度など本人の事情に応じて、家庭裁判所がどの段階に当たるか審判します。

法定後見制度の概要
  後  見 保  佐 補  助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など市町村長(注1)
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 民法13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4) 成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 - 民法13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同 上(注2)(注3)(注4) 同 上(注2)(注4) 同 上(注2)(注4) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1) 同 左(注1)

・(注1) 本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。

・(注2) 民法13条1項では、借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。

・(注3) 家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。

・(注4) 日常生活に関する行為は除かれます。


成年後見等申立 手続きの流れ

成年後見・保佐・補助を裁判所に申し立てるには、様々な書類を集め、作成する必要があります。

当事務所では、個人では複雑で難しい申立書類の作成の代理を承っております。

成年後見等申立 お手続きの流れについてご説明致します。お気軽にお電話で問い合わせ下さい。
問い合わせ

成年後見等申立 費用例

参考費用
 
申立書作成料 70,000円~
(※司法書士報酬・本人との面会費用も含む)
※事例によって異なる場合がございます。
必要書類代理取得 実費+1,000円/1通
(※実費+手数料)
※取得する通数によって、費用が異なります。
裁判所への費用 800円(収入印紙)
4,000円(登記印紙)
10万円(鑑定費用)
郵便切手代等(※実費)
※事例によって異なる場合があります。必ず管轄の裁判所へお問い合わせ下さい。
※左記鑑定費用は、「診断書作成時の鑑定費用」のことではありません。

任意後見制度ってどんな制度?

任意後見制度では、本人が契約を結ぶために必要な判断能力がある間に、前もって代理人(任意後見人となる人)と、 自分が精神上の障害により判断能力が不十分になった場合に備えて自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務についての代理権を与える「任意後見契約」を結びます。

そして将来、現実に本人の判断能力が不十分になってしまった場合に、家庭裁判所が選任する任意後見監督人のもとで、 本人の希望していたとおりの契約に基づいた保護を受けることができるという制度です。


任意後見契約はどう結ぶのか?

この契約は、公証人の作成する「公正証書」によることが必要で、特約として「任意後見監督人が選任された時から契約が効力を生ずる旨」を明記しなければなりません。
契約当事者双方が公証役場に出向いて公正証書を作成してもらうのが普通ですが、場合に応じて、公証人が本人の自宅・入所施設や、任意後見人となる者の事務所に出向いて公正証書を作成することも可能です。
この時に、通常は公正証書遺言も合わせて作成します。


任意後見監督人とは?

任意後見監督人とは、後見人が任意後見契約通りに誠実に業務を行っているか等、監督する人のことです。

家庭裁判所の監督下にある後見監督人を置くことで、任意後見制度の信頼性や安全性をより確保することが目的です。

本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見人となる者の申し立てに基づいて、家庭裁判所が選任します。

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特別代理人が必要な場合って?

未成年の子は、単独で有効な法律行為を行えません。(法律行為をする場合、通常は親権者が子を代理します。)

遺産分割協議もそんな「子が単独で出来ない法律行為」の一つですが、母と未成年の子の間で遺産分割協議を行う場合は、母と子の利益が対立するので、母は子の代理人にはなれないのです。

そのような場合、家庭裁判所に申立を行い、遺産分割協議のみにおいて未成年者を代理する「特別代理人」を選任します。

遺産分割協議の他に、親子の利益が相反する事例として、親子が共有している土地に、親の借金の抵当権を設定する場合などがあります。


特別代理人選任申立 手続の流れ

特別代理人選任申立 お手続きの流れについてご説明致します。お気軽にお電話で問い合わせ下さい。

特別代理人選任申立 費用

参考費用
 
申立書作成料 33,000円~
(※司法書士報酬・本人との面会費用も含む)
※事例によって異なる場合がございます。
必要書類代理取得 実費+1,000円/1通
(※実費+手数料)
※取得する通数によって、費用が異なります。
裁判所への費用 800円(収入印紙)
郵便切手代等(※実費)
 

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