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相続放棄手続

  1. 相続放棄をするとどうなりますか?
  2. 相続の種類
  3. 相続放棄 手続の流れ
  4. 相続放棄 費用例
  5. 「相続財産はいらない」と「相続放棄」は同じではない!?

相続放棄をするとどうなりますか?

「相続放棄」とは、決められた期限内に家庭裁判所に申述することで、完全に相続人ではなくなることを言います。

相続人ではなくなるので、

など、故人の財産に関わる手続や、法律的な手続を行えなくなります。

(なお「相続人」でなくなるだけなので、「子や妻等」でなくなるわけではありません。もちろん葬儀等は行えます)

故人の負の財産が多い場合、相続放棄はとても有効です。是非早目にご相談下さい。

なお、相続放棄前に亡くなった方の預金を使うだけでなく、逆に請求された支払いに応じただけでも、放棄が出来なくなりますので注意が必要です!


相続放棄、限定承認、単純承認とは何か~相続の種類~

相続が始まっても、相続人は自分で、相続するかしないか選択することができます。相続の種類は次の3つがあります。

単純承認

これは、被相続人の財産をプラス・マイナスすべて承継するものです。

もっとも一般的な方法で、相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、単純承認をしたものとみなされます。


限定承認

被相続人の財産には、プラスのものとマイナスのものがあります。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合に、一部の財産を限定して引き継ぐことを限定承認といいます。

引き継いだプラスの財産で補える範囲で、マイナスの財産を引き継ぐことになります。

ただし、限定承認は相続人全員でしなければならず、またその期間も、相続の開始を知った日から3ヶ月以内と限定され、家庭裁判所に対して財産目録を添えて申述しなければなりません。


相続放棄

マイナス財産があきらかに多いときや、特定の人に財産を相続させたい時などに行うもので、やはり相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申し出なければなりません。

ただし、限定承認と異なり、相続放棄は一人でもすることができます。

この場合、放棄した人は、はじめから相続人でなかったものとされますので、債務を負うこともありませんし、代襲相続の問題も生じません。


相続放棄申述書類 作成代理 手続の流れ

裁判所に相続放棄の手続をする場合の、申述書作成代理を承ります。

相続放棄の作成代理の手続きを説明致します。お気軽にお電話で問い合わせ下さい。

※業者等から、故人の支払いを請求された場合「相続放棄受理通知書(又は証明書)」を提出することで、相続放棄を証明します。


相続放棄申述書類 作成代理 費用例

当事務所で相続放棄の申立書類作成をした費用です。

参考費用例
 
申立書作成料 33,000円~
(※司法書士報酬 税込)
※事例によって異なる場合がございます。
必要書類代理取得 実費+1,320円/1通
(※実費+手数料)
※取得する通数によって、費用が異なります。
裁判所への費用 800円(収入印紙)
郵便切手代等(※実費)
※管轄等によって異なる場合があります。

「相続財産はいらない」と「相続放棄」は同じではない!?

相続財産はいらない場合イラスト図

両親と一人娘の家族で、父親が亡くなりました。上記のような会話は実際にありそうです。

でも、実はこの一人娘の「相続放棄」という言葉は、民法上においては、誤った意味で使用していると言えます。

民法上の「相続放棄」とは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に「家庭裁判所にその旨を申述」することによって行います。

相続放棄をすると、「その相続につき初めから相続人とならなかったものとみなされ」ますので、事例の一人娘が相続放棄をすると、マンションを取得しないだけでなく、相続に絡む全てと無関係になってしまいます。

つまり、プラスの財産・マイナスの財産一切を承継せず、また一人娘が相続人でなくなる代わりに、亡くなった父の両親や兄弟が相続人になってくることになるのです。

上記の例を法律的に修正すると、ちょっと変ですが下記のようになるでしょうか。

遺産分割協議書を作った場合イラスト図
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