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相続税について

相続税について

「税金のかからない範囲」(平成27年1月1日変更)

基礎控除額・・・3,000万円 + 600万円×法定相続人の数

例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額
3,000万+600万×3人=4,800万円となります。

※亡くなった方のプラスの財産から、借金等のマイナス財産・葬儀費用を引いた額が、基礎控除額以下なら相続税はかかりません。
生命保険金や死亡退職金については、非課税限度額(それぞれ500万円×法定相続人の数)を差引くことが出来ます。

なお、基礎控除を超える場合も、小規模宅地の評価の特例や、配偶者に対する相続税額の軽減などを利用すると、相続税を支払わなくてもよい場合もあります。

ただし、相続税の進行を期限内(10カ月以内)に行わなければ、様々な控除を受けることが出来なくなります。

税務署や税理士に相談し、必ず期限内に行うようにしましょう

提携している税理士の紹介もいたしますので、ご相談下さい。

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